今回は失業保険の受け取り方について解説します。
失業保険とは?
失業保険とは、仕事を失った人が、生活費を確保するために受け取ることができる補償金のことで、雇用保険制度の一環として提供されます。
失業保険は、就業時間や収入などの条件を満たした場合に、失業者が受け取ることができます。
失業者が就職活動を継続しながら、生活費を確保するための一時的な支援となります。
また、一定の条件を満たした場合には、職業訓練や再就職のための支援も受けることができます。
失業保険は、雇用保険料を支払っている人が受け取ることができます。
自己都合退職とは?
自己都合退職とは、労働者が自分自身の都合で勤務先を辞めることを指します。
自己都合退職の代表的な理由には、以下のようなものがあります。
- 転職するため
- 家庭の事情により退職する必要がある場合
- 体調不良などの健康上の理由により退職する必要がある場合
- 将来の職業に向けて学習や資格取得のために退職する必要がある場合
ただし、上記のような理由がある場合でも、自己都合退職をすることで失業保険の支給を受けることはできません。
自己都合退職の場合、失業保険の支給を受けることができるのは、特定の理由による解雇や契約期間満了など、一定の条件を満たした場合に限られます。
また、自己都合退職をした場合でも、退職後1年以内に再就職先が見つからず、生活に困窮している場合には、ハローワークを通じて生活保護などの支援を受けることができる場合があります。
失業保険の受給までの流れ
失業保険受給までのおおまかな流れを説明します。
1.退職
雇用契約の解除になり、労働者が自己都合で雇用契約を解除し、失業の状態になります。
2.失業保険の申請
失業保険を受けるために、労働者は居住地の公共職業安定所(ハローワーク)に出向き、失業保険の申請手続きを行います。
3.審査
失業保険を受けるための要件を満たしているかどうかを審査します。
このとき、雇用保険料の納付状況や雇用期間などが確認されます。
4.手続きの完了
問題なく要件を満たしている場合、失業保険の支給手続きが完了します。
5.求職活動
失業保険を受け取るためには、求職活動を行うことが求められます。
求職活動の報告書を提出することで、支給継続のための手続きが行われます。
以上が、失業保険の受給までの基本的な流れです。
ただし、地域によって制度や手続きが異なる場合がありますので、詳細については所属する公共職業安定所にお問い合わせいただくことをおすすめします。
失業保険はいつからもらえるのか?
失業保険の支給開始日は、退職理由により異なります。
会社都合の場合
会社都合と自己都合の例外の特定理由離職者は、給付制限期間がなく、待機期間終了後にすぐ支給が開始されます。
メモ
待機期間とは?
会社都合退職・自己都合退職など離職した理由にかかわらず、受給資格決定日から7日間の待期期間のこと。
振り込みのタイミングもあるので、実際に失業保険が振り込まれるのは、およそ1ヵ月後です。
自己都合の場合
自己都合で退職した場合、失業保険の給付制限がかかり、すぐには受け取ることができません。
給付制限期間は、5年間で自己都合による退職2回までが2か月間、3回目以降の退職なら3カ月間となっています。
ですので、自己都合の場合、7日間の待機期間と2ヵ月の給付制限期間が経過しなければ失業保険の支給は始まりません。
会社都合の場合と比べ、失業保険の支給開始はかなり遅くなります。
失業保険の所定給付日数と給付金額
【所定給付日数】 所定給付日数とは、失業保険の支給期間の最大日数を指します。日本では、次のように定められています。
- 一般的な雇用保険:最長180日間
- 雇用保険特別支給型給付:最長330日間
- 労働者災害補償保険:最長130日間
なお、所定給付日数は、年齢や保険料納付期間などによって変わる場合があります。
【給付金額】 失業保険の給付金額は、次のように算出されます。
- 所定日額:直近6か月間の平均日額賃金をもとに算出された額
- 支給額:所定日額の60%~80%(一定額の控除あり)の範囲内で支給される
具体的な例を挙げると、直近6か月間の平均日額賃金が10万円である場合、所定日額は約3,333円となります。この場合、支給額は所定日額の60%~80%の範囲内で算出され、最低でも1日あたり2,000円以上、最高でも1日あたり4,000円以上が支給されます。支給額は、所得や世帯構成によって異なる場合があります。
なお、所定日額は、年度ごとに改定されることがあります。
以上が、失業保険の所定給付日数と給付金額に関する基本的な説明です。
詳細については、所属する公共職業安定所や労働基準監督署にお問い合わせいただくことをおすすめします。
まとめ
以上が、失業保険の受け取り方の解説になります。
地域によっては誤差があるかもしれませんので、詳しくは管轄の公共職業安定所にてご確認ください。